6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第204条 (検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
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(検察官の手続・勾留請求の時間の制限)
第204条  検察官は、
逮捕状により被疑者を逮捕したとき、
又は 逮捕状により逮捕された被疑者
前条の規定により送致された被疑者を除く。を受け取つたときは、
直ちに
犯罪事実の要旨
及び 弁護人を選任することができる旨を告げた上、
弁解の機会を与え、

留置の必要がないと思料するときは
直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは
被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し その時間の制限内に公訴を提起したときは、
勾留の請求をすることを要しない。
2項  検察官は、
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
被疑者に対し、
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先を
教示しなければならない。
3項  検察官は、
第37条の2第1項に規定する事件について
第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、

被疑者に対し、
引き続き勾留を請求された場合において
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは

裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨
並びに 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときはあらかじめ、弁護士会
(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない
を教示しなければならない。
4項  第1項の時間の制限内に勾留の請求 又は 公訴の提起をしないときは、
直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5項  前条第2項の規定は、
第1項の場合にこれを準用する。
次条 (第205条(司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限))

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