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第1章 裁判所の管轄    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(土地管轄)    条文別へ
第2条  裁判所の土地管轄は、
犯罪地 又は 被告人の住所、居所 若しくは 現在地による。
2項  国外に在る日本船舶内で犯した罪については、
前項に規定する地の外、
その船舶の船籍の所在地
又は 犯罪後その船舶の寄泊した地による。
3項  国外に在る日本航空機内で犯した罪については、
第1項に規定する地の外、
犯罪後その航空機の着陸
着水を含む。した地による。
(関連事件の併合管轄)    条文別へ
第3条  事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、
上級の裁判所は、
併せてこれを管轄することができる。
2項  高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、
高等裁判所は、
併せてこれを管轄することができる。
(審判の分離)    条文別へ
第4条   事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、
併せて審判することを必要としないものがあるときは、

上級の裁判所は、
決定で
管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
(審判の併合)    条文別へ
第5条  数個の関連事件が各別に上級の裁判所 及び 下級の裁判所に係属するときは、
事物管轄にかかわらず、
上級の裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2項  高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、
これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、

高等裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
(関連事件の併合管轄)    条文別へ
第6条   土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、
一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、
併せて他の事件を管轄することができる。
但し 他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、
これを管轄することができない。
(審判の分離)    条文別へ
第7条   土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、
併せて審判することを必要としないものがあるときは、

その裁判所は、
決定で
管轄権を有する他の裁判所に
これを移送することができる。
(審判の併合)    条文別へ
第8条  数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、
各裁判所は、
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で

これを一の裁判所に併合することができる。
2項  前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、
各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で

事件を一の裁判所に併合することができる。
(関連事件)    条文別へ
第9条  数個の事件は、
左の場合
関連するものとする。
 一人が数罪を犯したとき。
 数人が共に同一 又は 別個の罪を犯したとき。
 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2項  犯人蔵匿の罪、
証憑湮滅の罪、
偽証の罪、
虚偽の鑑定通訳の罪
及び 贓物に関する罪と
その本犯の罪とは、

共に犯したものとみなす。
(同一事件と数個の訴訟継続)    条文別へ
第10条  同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、
上級の裁判所が、
これを審判する。
2項  上級の裁判所は、
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で

管轄権を有する下級の裁判所に
その事件を審判させることができる。
(同前−同一事件と数個の訴訟継続A)    条文別へ
第11条  同一事件が
事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、

最初に公訴を受けた裁判所が、
これを審判する。
2項  各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、
検察官 又は 被告人の請求により、
決定で

後に公訴を受けた裁判所に
その事件を審判させることができる。
(管轄区域外の職務執行)    条文別へ
第12条  裁判所は、
事実発見のため必要があるときは、
管轄区域外で
職務を行うことができる。
2項  前項の規定は、
受命裁判官にこれを準用する。
(管轄違いと訴訟手続の効力)    条文別へ
第13条   訴訟手続は、
管轄違の理由によつては、
その効力を失わない。
(管轄違いと要急処分)    条文別へ
第14条  裁判所は、
管轄権を有しないときでも、
急速を要する場合には、

事実発見のため必要な処分をすることができる。
2項  前項の規定は、
受命裁判官にこれを準用する。
(管轄指定の請求)    条文別へ
第15条   検察官は、
左の場合には、
関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に
管轄指定の請求をしなければならない。
 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
(同前−管轄指定の請求A)    条文別へ
第16条   法律による管轄裁判所がないとき、
又は これを知ることができないときは、

検事総長は、
最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
(管轄移転の請求)    条文別へ
第17条  検察官は、
左の場合には、
直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
 管轄裁判所が法律上の理由 又は 特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
2項  前項各号の場合には、
被告人も
管轄移転の請求をすることができる。
(同前−管轄移転の請求A)    条文別へ
第18条   犯罪の性質、
地方の民心
その他の事情により
管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、

検事総長は、
最高裁判所に
管轄移転の請求をしなければならない。
(事件の移送)    条文別へ
第19条  裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官 若しくは 被告人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
その管轄に属する事件を
事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に
移送することができる。
2項  移送の決定は、
被告事件につき証拠調を開始した後は、
これをすることができない。
3項  移送の決定 又は 移送の請求を却下する決定に対しては、
その決定により著しく利益を害される場合に限り、
その事由を疎明して、
即時抗告をすることができる。

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