6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第4条 (審判の分離)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(審判の分離)
第4条   事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、
併せて審判することを必要としないものがあるときは、

上級の裁判所は、
決定で
管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
次条 (第5条(審判の併合))

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