(審判の併合)
第5条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所 及び
下級の裁判所に係属するときは、
事物管轄にかかわらず、
上級の裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
事物管轄にかかわらず、
上級の裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2項
高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、
これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、
高等裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、
高等裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。