6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第5条 (審判の併合)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第1章 裁判所の管轄    全条文     編章別条文→     次章 →
(審判の併合)
第5条  数個の関連事件が各別に上級の裁判所 及び 下級の裁判所に係属するときは、
事物管轄にかかわらず、
上級の裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2項  高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、
これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、

高等裁判所は、
決定で
下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
次条 (第6条(関連事件の併合管轄))

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