(土地管轄)
第2条
裁判所の土地管轄は、
犯罪地 又は 被告人の住所、居所 若しくは 現在地による。
犯罪地 又は 被告人の住所、居所 若しくは 現在地による。
2項
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、
前項に規定する地の外、
その船舶の船籍の所在地
又は 犯罪後その船舶の寄泊した地による。
前項に規定する地の外、
その船舶の船籍の所在地
又は 犯罪後その船舶の寄泊した地による。
3項
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、
第1項に規定する地の外、
犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
第1項に規定する地の外、
犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。