(関連事件)
第9条
数個の事件は、
左の場合に
関連するものとする。
左の場合に
関連するものとする。
1
一人が数罪を犯したとき。
2
数人が共に同一 又は
別個の罪を犯したとき。
3
数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2項
犯人蔵匿の罪、
証憑湮滅の罪、
偽証の罪、
虚偽の鑑定通訳の罪
及び 贓物に関する罪と
その本犯の罪とは、
共に犯したものとみなす。
証憑湮滅の罪、
偽証の罪、
虚偽の鑑定通訳の罪
及び 贓物に関する罪と
その本犯の罪とは、
共に犯したものとみなす。