6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第9条 (関連事件)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(関連事件)
第9条  数個の事件は、
左の場合
関連するものとする。
 一人が数罪を犯したとき。
 数人が共に同一 又は 別個の罪を犯したとき。
 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2項  犯人蔵匿の罪、
証憑湮滅の罪、
偽証の罪、
虚偽の鑑定通訳の罪
及び 贓物に関する罪と
その本犯の罪とは、

共に犯したものとみなす。
次条 (第10条(同一事件と数個の訴訟継続))

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