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刑事訴訟法
> 条文別 > 第18条 (同前−管轄移転の請求A)
刑事訴訟法
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第1編 総則
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第1章 裁判所の管轄
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(同前−管轄移転の請求A)
第18条
犯罪の性質、
地方の民心
その他の事情により
管轄裁判所が審判をするときは
公安を害する虞がある
と認める場合には、
検事総長は、
最高裁判所に
管轄移転の請求をしなければならない。
次条 (第19条(事件の移送))
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