6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第18条 (同前−管轄移転の請求A)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第1章 裁判所の管轄    全条文     編章別条文→     次章 →
(同前−管轄移転の請求A)
第18条   犯罪の性質、
地方の民心
その他の事情により
管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、

検事総長は、
最高裁判所に
管轄移転の請求をしなければならない。
次条 (第19条(事件の移送))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト