6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第19条 (事件の移送)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第1章 裁判所の管轄    全条文     編章別条文→     次章 →
(事件の移送)
第19条  裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官 若しくは 被告人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
その管轄に属する事件を
事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に
移送することができる。
2項  移送の決定は、
被告事件につき証拠調を開始した後は、
これをすることができない。
3項  移送の決定 又は 移送の請求を却下する決定に対しては、
その決定により著しく利益を害される場合に限り、
その事由を疎明して、
即時抗告をすることができる。
次条 (第20条(除斥の原因))

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