6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第20条 (除斥の原因)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第2章 裁判所職員の除斥 及び 忌避    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(除斥の原因)
第20条   裁判官は、
次に掲げる場合には、
職務の執行から除斥される。
 裁判官が被害者であるとき。
 裁判官が被告人 又は 被害者の親族であるとき、 又は あつたとき。
 裁判官が被告人 又は 被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は 補助監督人であるとき。
 裁判官が事件について証人 又は 鑑定人となつたとき。
 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人 又は 補佐人となつたとき。
 裁判官が事件について検察官 又は 司法警察員の職務を行つたとき。
 裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条 乃至 第400条、第412条 若しくは 第413条の規定により差し戻し、 若しくは 移送された場合における原判決 又は これらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、 受託裁判官として関与した場合はこの限りでない。
次条 (第21条(忌避の原因、忌避申立権者))

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