(除斥の原因)
第20条
裁判官は、
次に掲げる場合には、
職務の執行から除斥される。
次に掲げる場合には、
職務の執行から除斥される。
1
裁判官が被害者であるとき。
2
裁判官が被告人 又は
被害者の親族であるとき、 又は
あつたとき。
3
裁判官が被告人 又は
被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は
補助監督人であるとき。
4
裁判官が事件について証人 又は
鑑定人となつたとき。
5
裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人 又は
補佐人となつたとき。
6
裁判官が事件について検察官 又は
司法警察員の職務を行つたとき。
7
裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条 乃至
第400条、第412条 若しくは
第413条の規定により差し戻し、 若しくは
移送された場合における原判決 又は
これらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、
受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。