6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第21条 (忌避の原因、忌避申立権者)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(忌避の原因、忌避申立権者)
第21条  裁判官が
職務の執行から除斥されるべきとき、
又は 不公平な裁判をする虞があるときは、

検察官 又は 被告人は、
これを忌避することができる。
2項  弁護人は、
被告人のため忌避の申立をすることができる。
但し 被告人の明示した意思に反することはできない。
次条 (第22条(忌避申立ての時期))

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