(忌避の原因、忌避申立権者)
第21条
裁判官が
職務の執行から除斥されるべきとき、
又は 不公平な裁判をする虞があるときは、
検察官 又は 被告人は、
これを忌避することができる。
職務の執行から除斥されるべきとき、
又は 不公平な裁判をする虞があるときは、
検察官 又は 被告人は、
これを忌避することができる。
2項
弁護人は、
被告人のため忌避の申立をすることができる。
但し 、被告人の明示した意思に反することはできない。
被告人のため忌避の申立をすることができる。
但し 、被告人の明示した意思に反することはできない。