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刑事訴訟法
> 条文別 > 第22条 (忌避申立ての時期)
刑事訴訟法
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第2章 裁判所職員の除斥
及び
忌避
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(忌避申立ての時期)
第22条
事件について請求
又は
陳述をした後には、
不公平な裁判をする虞があることを理由として
裁判官を忌避することはできない。
但し
、
忌避の原因があることを知らなかつたとき、
又は
忌避の原因がその後に生じたときは、
この限りでない。
次条 (第23条(忌避申立てに対する決定))
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