6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第23条 (忌避申立てに対する決定)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(忌避申立てに対する決定)
第23条  合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、
その裁判官所属の裁判所が、
決定をしなければならない。
この場合において、
その裁判所が地方裁判所であるときは、

合議体で決定をしなければならない。
2項  地方裁判所の一人の裁判官 又は 家庭裁判所の裁判官が忌避されたときは
その裁判官所属の裁判所が、
簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは
管轄地方裁判所が、
合議体で決定をしなければならない。
ただし、 忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、
その決定があつたものとみなす。
3項  忌避された裁判官は、
前2項の決定に関与することができない。
4項  裁判所が
忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、

直近上級の裁判所が、
決定をしなければならない。
次条 (第24条(簡易却下手続))

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