6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第17条 (管轄移転の請求)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第1章 裁判所の管轄    全条文     編章別条文→     次章 →
(管轄移転の請求)
第17条  検察官は、
左の場合には、
直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
 管轄裁判所が法律上の理由 又は 特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
2項  前項各号の場合には、
被告人も
管轄移転の請求をすることができる。
次条 (第18条(同前−管轄移転の請求A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト