6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第26条 (裁判所書記官の除斥・忌避)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(裁判所書記官の除斥・忌避)
第26条  この章の規定は、
第20条第7号の規定を除いて、
裁判所書記にこれを準用する。
2項  決定は、
裁判所書記所属の裁判所が
これをしなければならない。

但し 第24条第1項の場合には、
裁判所書記の附属する受命裁判官が、
忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
次条 (第27条(法人と訴訟行為の代表))

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