(裁判所書記官の除斥・忌避)
第26条
この章の規定は、
第20条第7号の規定を除いて、
裁判所書記にこれを準用する。
第20条第7号の規定を除いて、
裁判所書記にこれを準用する。
2項
決定は、
裁判所書記所属の裁判所が
これをしなければならない。
但し 、第24条第1項の場合には、
裁判所書記の附属する受命裁判官が、
忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
裁判所書記所属の裁判所が
これをしなければならない。
但し 、第24条第1項の場合には、
裁判所書記の附属する受命裁判官が、
忌避の申立を却下する裁判をすることができる。