6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第29条 (特別代理人)
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(特別代理人)
第29条  前2条の規定により
被告人を代表し、 又は 代理する者がないときは、

検察官の請求により
又は 職権で、
特別代理人を選任しなければならない。
2項  前2条の規定により
被疑者を代表し、 又は 代理する者がない場合において、
検察官、司法警察員 又は 利害関係人の請求があつたときも、

前項と同様である。
3項  特別代理人は、
被告人 又は 被疑者を代表し 又は 代理して訴訟行為をする者ができるまで、
その任務を行う。
次条 (第30条(弁護人選任の時期、選任権者))

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