6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第4章 弁護 及び 補佐
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第4章 弁護 及び 補佐    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(弁護人選任の時期、選任権者)    条文別へ
第30条  被告人 又は 被疑者は、
何時でも
弁護人を選任することができる。
2項  被告人 又は 被疑者の
法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹は、

独立して
弁護人を選任することができる。
(資格、特別弁護人)    条文別へ
第31条  弁護人は、
弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2項  簡易裁判所 又は 地方裁判所においては、
裁判所の許可を得たときは、
弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、 地方裁判所においては、
他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
(弁護人選任の申出)    条文別へ
第31条の2  弁護人を選任しようとする被告人 又は 被疑者は、
弁護士会に対し、
弁護人の選任の申出をすることができる。
2項  弁護士会は、
前項の申出を受けた場合は、
速やかに、
所属する弁護士の中から
弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3項  弁護士会は、
前項の弁護人となろうとする者がないときは、
当該申出をした者に対し、
速やかに、
その旨を通知しなければならない。

同項の規定により紹介した弁護士が
被告人 又は 被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、

同様とする。
(選任の効力)    条文別へ
第32条  公訴の提起前にした弁護人の選任は、
第一審においてもその効力を有する。
2項  公訴の提起後における弁護人の選任は、
審級ごとにこれをしなければならない。
(主任弁護人)    条文別へ
第33条   被告人に数人の弁護人があるときは、
裁判所の規則で、
主任弁護人を定めなければならない。
(同前−主任弁護人A)    条文別へ
第34条   前条の規定による主任弁護人の権限については、
裁判所の規則の定めるところによる。
(弁護人の数の制限)    条文別へ
第35条   裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
被告人 又は 被疑者の弁護人の数を制限することができる。
但し 被告人の弁護人については、
特別の事情のあるときに限る。
(被告人の国選弁護)    条文別へ
第36条   被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判所は、
その請求により、
被告人のため弁護人を附しなければならない。

但し 被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、
この限りでない。
(資力申告書の提出)    条文別へ
第36条の2   この法律により弁護人を要する場合を除いて、
被告人が
前条の請求をするには、
資力申告書その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。) 及び その内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)
を提出しなければならない。
(私選弁護人選任申出の前置)    条文別へ
第36条の3  この法律により弁護人を要する場合を除いて、
その資力が基準額標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬 及び 費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)
以上である被告人が
第36条の請求をするには、
あらかじめ、
その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に
第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
2項  前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、
同条第3項の規定による通知をしたときは、
前項の地方裁判所 又は 当該被告事件が係属する裁判所に対し、
その旨を通知しなければならない。
(職権による選任)    条文別へ
第37条   左の場合に被告人に弁護人がないときは、
裁判所は、
職権で
弁護人を附することができる。
 被告人が未成年者であるとき。
 被告人が年齢70年以上の者であるとき。
 被告人が耳の聞えない者 又は 口のきけない者であるとき。
 被告人が心神喪失者 又は 心神耗弱者である疑があるとき。
 その他必要と認めるとき。
(被疑者の国選弁護)    条文別へ
第37条の2  死刑 又は 無期 若しくは 長期3年を超える懲役 若しくは 禁錮に当たる事件について
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、

裁判官は、
その請求により、
被疑者のため弁護人を付さなければならない。

ただし、 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
2項  前項の請求は、
同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、
これをすることができる。
(選任請求の手続)    条文別へ
第37条の3  前条第1項の請求をするには、
資力申告書を提出しなければならない。
2項  その資力が基準額以上である被疑者が
前条第1項の請求をするには、
あらかじめ、
その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に
第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
3項  前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、
同条第3項の規定による通知をしたときは、
前項の地方裁判所に対し、
その旨を通知しなければならない。
(職権による選任)    条文別へ
第37条の4   裁判官は、
第37条の2第1項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、
かつ、 これに弁護人がない場合において、
精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、

職権で
弁護人を付することができる。

ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
(複数の弁護人の選任)    条文別へ
第37条の5   裁判官は、
死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件について
第37条の2第1項 又は 前条の規定により弁護人を付する場合 又は 付した場合において、
特に必要があると認めるときは、

職権で
更に弁護人一人を付することができる。

ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
(選任資格、旅費の請求)    条文別へ
第38条  この法律の規定に基づいて
裁判所 若しくは 裁判長 又は 裁判官が付すべき弁護人は、

弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2項  前項の規定により選任された弁護人は、
旅費、日当、宿泊料 及び 報酬を請求することができる。
(選任の効力の終期)    条文別へ
第38条の2   裁判官による弁護人の選任は、
被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、
その効力を失う。
ただし、 その釈放が勾留の執行停止によるときは、
この限りでない。
(弁護人の解任)    条文別へ
第38条の3  裁判所は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
裁判所 若しくは 裁判長 又は 裁判官が付した弁護人を
解任することができる。
 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、 又は 職務を行うことが困難となつたとき。
 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
2項  弁護人を解任するには、
あらかじめ、
その意見を聴かなければならない。
3項  弁護人を解任するに当たつては、
被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
4項  公訴の提起前は、
裁判官が付した弁護人の解任は、
裁判官が
これを行う。
この場合においては、
前3項の規定を準用する。
(虚偽の資力申告書の提出に対する制度)    条文別へ
第38条の4   裁判所 又は 裁判官の判断を誤らせる目的で、
その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、

10万円以下の過料に処する。
(被告人・被疑者との接見交通)    条文別へ
第39条  身体の拘束を受けている被告人 又は 被疑者は、
弁護人 又は 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては第31条第2項の許可があつた後に限る。
立会人なくして
接見し、 又は 書類 若しくは 物の授受をすることができる。
2項  前項の接見 又は 授受については、
法令裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、
被告人 又は 被疑者の逃亡、罪証の隠滅 又は 戒護に支障のある物の授受を防ぐため

必要な措置を規定することができる。
3項  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員司法警察員 及び 司法巡査をいう。以下同じ。)は、
捜査のため必要があるときは、
公訴の提起前に限り、
第1項の接見 又は 授受に関し、
その日時、場所 及び 時間を指定することができる。

但し その指定は、
被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
(書類・証拠物の閲覧・謄写)    条文別へ
第40条  弁護人は、
公訴の提起後は、
裁判所において、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。

但し 証拠物を謄写するについては、
裁判長の許可を受けなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。
(独立行為権)    条文別へ
第41条   弁護人は、
この法律に特別の定のある場合に限り、
独立して
訴訟行為をすることができる。
(補佐人)    条文別へ
第42条  被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹は、
何時でも補佐人となることができる。
2項  補佐人となるには、
審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3項  補佐人は、
被告人の明示した意思に反しない限り、
被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
但し この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。

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