(選任請求の手続)
第37条の3
前条第1項の請求をするには、
資力申告書を提出しなければならない。
資力申告書を提出しなければならない。
2項
その資力が基準額以上である被疑者が
前条第1項の請求をするには、
あらかじめ、
その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に
第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
前条第1項の請求をするには、
あらかじめ、
その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に
第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
3項
前項の規定により第31条の2第1項の申出を受けた弁護士会は、
同条第3項の規定による通知をしたときは、
前項の地方裁判所に対し、
その旨を通知しなければならない。
同条第3項の規定による通知をしたときは、
前項の地方裁判所に対し、
その旨を通知しなければならない。