(判決、決定・命令)
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第43条
判決は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
この法律に特別の定のある場合を除いては、
口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項
決定 又は
命令は、
口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項
決定 又は
命令をするについて必要がある場合には、
事実の取調をすることができる。
事実の取調をすることができる。
4項
前項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
(裁判の理由)
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第44条
裁判には、
理由を附しなければならない。
理由を附しなければならない。
2項
上訴を許さない決定 又は
命令には、
理由を附することを要しない。
但し 、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、
この限りでない。
理由を附することを要しない。
但し 、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、
この限りでない。
(判事補の権限)
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第45条
判決以外の裁判は、
判事補が
一人でこれをすることができる。
判事補が
一人でこれをすることができる。
(謄本の請求)
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第46条
被告人その他訴訟関係人は、
自己の費用で、
裁判書 又は 裁判を記載した調書の
謄本 又は 抄本の交付を請求することができる。
自己の費用で、
裁判書 又は 裁判を記載した調書の
謄本 又は 抄本の交付を請求することができる。