6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第43条 (判決、決定・命令)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(判決、決定・命令)
第43条  判決は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項  決定 又は 命令は、
口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項  決定 又は 命令をするについて必要がある場合には、
事実の取調をすることができる。
4項  前項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
次条 (第44条(裁判の理由))

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