(判決、決定・命令)
第43条
判決は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
この法律に特別の定のある場合を除いては、
口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項
決定 又は
命令は、
口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項
決定 又は
命令をするについて必要がある場合には、
事実の取調をすることができる。
事実の取調をすることができる。
4項
前項の取調は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。