6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第44条 (裁判の理由)
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(裁判の理由)
第44条  裁判には、
理由を附しなければならない。
2項  上訴を許さない決定 又は 命令には、
理由を附することを要しない。
但し 第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、
この限りでない。
次条 (第45条(判事補の権限))

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