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刑事訴訟法
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(裁判の理由)
第44条
裁判
には、
理由を附しなければならない。
2項
上訴を許さない決定
又は
命令には、
理由を附することを要しない。
但し
、
第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、
この限りでない。
次条 (第45条(判事補の権限))
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