6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第6章 書類 及び 送達
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第6章 書類 及び 送達    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(訴訟書類の非公開)    条文別へ
第47条   訴訟に関する書類は、
公判の開廷前には、
これを公にしてはならない。
但し 公益上の必要その他の事由があつて、
相当と認められる場合は、

この限りでない。
(公判調書の作成、整理)    条文別へ
第48条  公判期日における訴訟手続については、
公判調書を作成しなければならない。
2項  公判調書には、
裁判所の規則の定めるところにより、
公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3項  公判調書は、
各公判期日後
速かに、
遅くとも判決を宣告するまでに
これを整理しなければならない。

ただし、 判決を宣告する公判期日の調書は
当該公判期日後7日以内に、
公判期日から判決を宣告する日までの期間が10日に満たない場合における
当該公判期日の調書は
当該公判期日後10日以内
判決を宣告する日までの期間が3日に満たないときは当該判決を宣告する公判期日後7日以内に、
整理すれば足りる。
(被告人の公判調書閲覧権)    条文別へ
第49条   被告人に弁護人がないときは、
公判調書は、
裁判所の規則の定めるところにより、
被告人も、
これを閲覧することができる。

被告人は、
読むことができないとき、 又は 目の見えないときは、
公判調書の朗読を求めることができる。
(公判調書の未整理と当事者の権利)    条文別へ
第50条  公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、
裁判所書記は、
検察官、被告人 又は 弁護人の請求により、
次回の公判期日において 又は その期日までに、
前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。

この場合において、
請求をした検察官、被告人 又は 弁護人が
証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、

その旨を調書に記載しなければならない。
2項  被告人 及び 弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、
次回の公判期日までに整理されなかつたときは、

裁判所書記は、
次回の公判期日において 又は その期日までに、
出頭した被告人 又は 弁護人に
前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。
(公判調書の記載に対する異議申立て)    条文別へ
第51条  検察官、被告人 又は 弁護人は、
公判調書の記載の正確性につき
異議を申し立てることができる。

異議の申立があつたときは、
その旨を調書に記載しなければならない。
2項  前項の異議の申立ては、
遅くとも当該審級における最終の公判期日後14日以内に
これをしなければならない。

ただし、 第48条第3項ただし書の規定により
判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、

整理ができた日から14日以内に
これをすることができる。
(公判調書の証明力)    条文別へ
第52条   公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、
公判調書のみによつて
これを証明することができる。
(訴訟記録の公開)    条文別へ
第53条  何人も、
被告事件の終結後、
訴訟記録を閲覧することができる。
但し 訴訟記録の保存
又は 裁判所 若しくは 検察庁の事務に支障のあるときは、

この限りでない。
2項  弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録
又は 一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、

前項の規定にかかわらず、
訴訟関係人
又は 閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、

これを閲覧することができない。
3項  日本国憲法第82条第2項但書に掲げる事件については、
閲覧を禁止することはできない。
4項  訴訟記録の保管 及び その閲覧の手数料については、
別に法律でこれを定める。
(情報公開法等の適用除外)    条文別へ
第53条の2  訴訟に関する書類 及び 押収物については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
及び 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
2項  訴訟に関する書類 及び 押収物に記録されている個人情報については、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章
及び 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は、
適用しない。
3項  訴訟に関する書類については、
公文書等の管理に関する法律第2章の規定は、
適用しない。
この場合において、
訴訟に関する書類についての同法第4章の規定の適用については、
同法第14条第1項中「国の機関行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、
及び 同法第16条第1項第3号中「国の機関
行政機関を除く。)」とあるのは、
「国の機関」とする。
4項  押収物については、
公文書等の管理に関する法律の規定は、
適用しない。
(送達)    条文別へ
第54条   書類の送達については、
裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、
民事訴訟に関する法令の規定公示送達に関する規定を除く。を準用する。

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