6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第49条 (被告人の公判調書閲覧権)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第6章 書類
及び
送達
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(被告人の公判調書閲覧権)
第49条
被告人に弁護人がないときは、
公判調書は、
裁判所の規則の定めるところにより、
被告人も、
これを閲覧することができる。
被告人は、
読むことができないとき、
又は
目の見えないときは、
公判調書の朗読を求めることができる。
次条 (第50条(公判調書の未整理と当事者の権利))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト