6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第49条 (被告人の公判調書閲覧権)
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(被告人の公判調書閲覧権)
第49条   被告人に弁護人がないときは、
公判調書は、
裁判所の規則の定めるところにより、
被告人も、
これを閲覧することができる。

被告人は、
読むことができないとき、 又は 目の見えないときは、
公判調書の朗読を求めることができる。
次条 (第50条(公判調書の未整理と当事者の権利))

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