6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第7章 期間
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第7章 期間    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(期間の計算)    条文別へ
第55条  期間の計算については、
時で計算するものは、
即時からこれを起算し、
日、月 又は 年で計算するものは、
初日を算入しない。
但し 時効期間の初日は、
時間を論じないで1日としてこれを計算する。
2項   及び 年は、
暦に従つてこれを計算する。
3項  期間の末日が
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、
これを期間に算入しない。
ただし、 時効期間については、
この限りでない。
(法定期間の延長)    条文別へ
第56条  法定の期間は、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟行為をすべき者の住居 又は 事務所の所在地と裁判所 又は 検察庁の所在地との距離 及び 交通通信の便否に従い、

これを延長することができる。
2項  前項の規定は、
宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、
これを適用しない。

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