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第8章 被告人の召喚、勾引 及び 勾留    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(召喚)    条文別へ
第57条   裁判所は、
裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、
被告人を召喚することができる。
(勾引)    条文別へ
第58条   裁判所は、
次の場合には、
被告人を勾引することができる。
 被告人が定まつた住居を有しないとき。
 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、 又は 応じないおそれがあるとき。
(勾引の効力)    条文別へ
第59条   勾引した被告人は、
裁判所に引致した時から24時間以内に
これを釈放しなければならない。

但し その時間内に勾留状が発せられたときは、
この限りでない。
(勾留の理由、期間・期間の更新)    条文別へ
第60条  裁判所は、
被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
左の各号の一にあたるときは、

これを勾留することができる。
 被告人が定まつた住居を有しないとき。
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が逃亡し 又は 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2項  勾留の期間は、
公訴の提起があつた日から2箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、
具体的にその理由を附した決定で、
1箇月ごとにこれを更新することができる。

但し 第89条第1号、第3号、第4号 又は 第6号にあたる場合を除いては、
更新は、
1回に限るものとする。
3項  30万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、2万円以下の罰金、拘留 又は 科料に当たる事件については、
被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、
第1項の規定を適用する。
(勾留と被告事件の告知)    条文別へ
第61条   被告人の勾留は、
被告人に対し被告事件を告げ
これに関する陳述を聴いた後でなければ、

これをすることができない。
但し 被告人が逃亡した場合は、
この限りでない。
(令状)    条文別へ
第62条   被告人の召喚、勾引 又は 勾留は、
召喚状、勾引状 又は 勾留状を発して
これをしなければならない。
(召喚の方式)    条文別へ
第63条   召喚状には、
被告人の氏名 及び 住居、
罪名、
出頭すべき年月日時
及び 場所
並びに 正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判長 又は 受命裁判官が、
これに記名押印しなければならない。
(勾引状・勾留状の方式)    条文別へ
第64条  勾引状 又は 勾留状には、
被告人の氏名 及び 住居、
罪名、
公訴事実の要旨、
引致すべき場所 又は 勾留すべき刑事施設、
有効期間
及び その期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判長 又は 受命裁判官が、
これに記名押印しなければならない。
2項  被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で
被告人を指示することができる。
3項  被告人の住居が明らかでないときは、
これを記載することを要しない。
(召喚の手続)    条文別へ
第65条  召喚状は、
これを送達する。
2項  被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、
又は 出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、

召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。
口頭で出頭を命じた場合には、
その旨を調書に記載しなければならない。
3項  裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、
刑事施設職員刑事施設の長 又は その指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)
に通知して
これを召喚することができる。
この場合には、
被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に
召喚状の送達があつたものとみなす。
(勾引の嘱託)    条文別へ
第66条  裁判所は、
被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
被告人の勾引を嘱託することができる。
2項  受託裁判官は、
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項  受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項  嘱託 又は 移送を受けた裁判官は、
勾引状を発しなければならない。
5項  第64条の規定は、
前項の勾引状についてこれを準用する。
この場合においては、
勾引状に
嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
(嘱託による勾引の手続)    条文別へ
第67条  前条の場合には、
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人を引致した時から24時間以内に
その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
2項  被告人が人違でないときは、
速やかに 且つ 直接
これを指定された裁判所に送致しなければならない。

この場合には、
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
3項  前項の場合には、
第59条の期間は、
被告人が指定された裁判所に到着した時から
これを起算する。
(出頭命令・同行命令・勾引)    条文別へ
第68条   裁判所は、
必要があるときは、
指定の場所に被告人の出頭 又は 同行を命ずることができる。
被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、
その場所に勾引することができる。
この場合には、
第59条の期間は、
被告人をその場所に引致した時から
これを起算する。
(裁判長の権限)    条文別へ
第69条   裁判長は、
急速を要する場合には、
第57条 乃至 第62条、
第65条、
第66条
及び 前条に規定する処分をし、
又は 合議体の構成員にこれをさせることができる。
(勾引状・勾留状の執行)    条文別へ
第70条  勾引状 又は 勾留状は、
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
但し 急速を要する場合には、
裁判長、受命裁判官 又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
その執行を指揮することができる。
2項  刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、
検察官の指揮によつて、
刑事施設職員がこれを執行する。
(勾引状・勾留状の管轄区域外における執行・執行の嘱託)    条文別へ
第71条   検察事務官 又は 司法警察職員は、
必要があるときは、
管轄区域外で、
勾引状 若しくは 勾留状を執行し、
又は その地の検察事務官 若しくは 司法警察職員にその執行を求めることができる。
(被告人の捜査・勾引状・勾留状の執行の嘱託)    条文別へ
第72条  被告人の現在地が判らないときは、
裁判長は、
検事長に
その捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行を嘱託することができる。
2項  嘱託を受けた検事長は、
その管内の検察官に
捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行の手続をさせなければならない。
(勾引状・勾留状執行の手続)    条文別へ
第73条  勾引状を執行するには、
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに 且つ 直接、
指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。

第66条第4項の勾引状については、
これを発した裁判官に引致しなければならない。
2項  勾留状を執行するには、
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに、 かつ、 直接、
指定された刑事施設に
引致しなければならない。
3項  勾引状 又は 勾留状を所持しないため
これを示すことができない場合において、
急速を要するときは、

前2項の規定にかかわらず、
被告人に対し
公訴事実の要旨
及び 令状が発せられている旨を告げて、

その執行をすることができる。
但し 令状は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。
(護送中の仮留置)    条文別へ
第74条   勾引状 又は 勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において
必要があるときは、

仮に
最寄りの刑事施設に
これを留置することができる。
(勾引された被告人の留置)    条文別へ
第75条   勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において
必要があるときは、

これを刑事施設に留置することができる。
(勾引された被告人と公訴事実・弁護人選任権の告知)    条文別へ
第76条  被告人を勾引したときは、
直ちに被告人に対し、
公訴事実の要旨 及び 弁護人を選任することができる旨
並びに 貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨
を告げなければならない。

ただし、 被告人に弁護人があるときは、
公訴事実の要旨を告げれば足りる。
2項  前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先を教示しなければならない。
3項  第1項の告知 及び 前項の教示は、
合議体の構成員 又は 裁判所書記官にこれをさせることができる。
4項  第66条第4項の規定により勾引状を発した場合には、
第1項の告知 及び 第2項の教示は、
その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。
ただし、 裁判所書記官にその告知 及び 教示をさせることができる。
(勾留と弁護人選任権等の告知)    条文別へ
第77条  被告人を勾留するには、
被告人に対し、
弁護人を選任することができる旨
及び 貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨
を告げなければならない。

ただし、 被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
2項  前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
勾留された被告人は
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる
及び その申出先を教示しなければならない。
3項  第61条ただし書の場合には、
被告人を勾留した後直ちに、
第1項に規定する事項 及び 公訴事実の要旨を告げるとともに、
前項に規定する事項を教示しなければならない。

ただし、 被告人に弁護人があるときは、
公訴事実の要旨を告げれば足りる。
4項  前条第3項の規定は、
第1項の告知、第2項の教示 並びに 前項の告知 及び 教示についてこれを準用する。
(弁護人選任の申出)    条文別へ
第78条  勾引 又は 勾留された被告人は、
裁判所 又は 刑事施設の長 若しくは その代理者に
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して
弁護人の選任を申し出ることができる。

ただし、 被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
2項  前項の申出を受けた裁判所 又は 刑事施設の長 若しくは その代理者は、
直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会に
その旨を通知しなければならない。

被告人が二人以上の弁護士 又は 二以上の弁護士法人 若しくは 弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、
そのうちの一人の弁護士 又は 一の弁護士法人 若しくは 弁護士会にこれを通知すれば
足りる。
(勾留と弁護人等への通知)    条文別へ
第79条   被告人を勾留したときは、
直ちに
弁護人に
その旨を通知しなければならない。

被告人に弁護人がないときは、
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹のうち
被告人の指定する者一人に
その旨を通知しなければならない。
(勾留と接見交通)    条文別へ
第80条   勾留されている被告人は、
第39条第1項に規定する者以外の者と、
法令の範囲内で、
接見し、 又は 書類 若しくは 物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、
同様である。
(接見交通の制限)    条文別へ
第81条   裁判所は、
逃亡し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、
又は これと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、 若しくは これを差し押えることができる。

但し 糧食の授受を禁じ、
又は これを差し押えることはできない。
(勾留理由開示の請求)    条文別へ
第82条  勾留されている被告人は、
裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2項  勾留されている被告人の
弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、

前項の請求をすることができる。
3項  前2項の請求は、
保釈、勾留の執行停止 若しくは 勾留の取消があつたとき、
又は 勾留状の効力が消滅したときは、

その効力を失う。
(勾留の理由の開示)    条文別へ
第83条  勾留の理由の開示は、
公開の法廷でこれをしなければならない。
2項  法廷は、
裁判官 及び 裁判所書記が列席して
これを開く。
3項  被告人 及び その弁護人が出頭しないときは、
開廷することはできない。
但し 被告人の出頭については、
被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず
且つ 被告人に異議がないとき、

弁護人の出頭については、
被告人に異議がないときは、
この限りでない。
(同前−勾留の理由の開示A)    条文別へ
第84条  法廷においては、
裁判長は、
勾留の理由を告げなければならない。
2項  検察官 又は 被告人 及び 弁護人 並びに これらの者以外の請求者は、
意見を述べることができる。
但し 裁判長は、
相当と認めるときは、
意見の陳述に代え
意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
(同前−勾留の理由の開示B)    条文別へ
第85条   勾留の理由の開示は、
合議体の構成員にこれをさせることができる。
(同前−勾留の理由の開示C)    条文別へ
第86条   同一の勾留について
第82条の請求が二以上ある場合には、

勾留の理由の開示は、
最初の請求についてこれを行う。
その他の請求は、
勾留の理由の開示が終つた後、
決定で
これを却下しなければならない。
(勾留の取消し)    条文別へ
第87条  勾留の理由 又は 勾留の必要がなくなつたときは、
裁判所は、
検察官、勾留されている被告人 若しくは その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消さなければならない。
2項  第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
(保釈の請求)    条文別へ
第88条  勾留されている被告人
又は その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹は、

保釈の請求をすることができる。
2項  第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
(必要的保釈)    条文別へ
第89条   保釈の請求があつたときは、
次の場合を除いては、
これを許さなければならない。
 被告人が死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 被告人が前に死刑 又は 無期 若しくは 長期10年を超える懲役 若しくは 禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
 被告人が常習として長期3年以上の懲役 又は 禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え 又は これらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人の氏名 又は 住居が分からないとき。
(職権保釈)    条文別へ
第90条   裁判所は、
保釈された場合に被告人が逃亡し 又は 罪証を隠滅するおそれの程度のほか、
身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上 又は 防御の準備上の不利益の程度
その他の事情を考慮し、
適当と認めるときは、

職権で
保釈を許すことができる。
(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)    条文別へ
第91条  勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、
裁判所は、
第88条に規定する者の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消し、 又は 保釈を許さなければならない。
2項  第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
(保釈と検察官の意見)    条文別へ
第92条  裁判所は、
保釈を許す決定 又は 保釈の請求を却下する決定をするには、
検察官の意見を聴かなければならない。
2項  検察官の請求による場合を除いて、
勾留を取り消す決定をするときも、
前項と同様である。
但し 急速を要する場合は、
この限りでない。
(保証金額、保釈の条件)    条文別へ
第93条  保釈を許す場合には、
保証金額を定めなければならない。
2項  保証金額は、
犯罪の性質 及び 情状、
証拠の証明力
並びに 被告人の性格 及び 資産を考慮して、

被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3項  保釈を許す場合には、
被告人の住居を制限し
その他適当と認める条件を附することができる。
(保釈の手続)    条文別へ
第94条  保釈を許す決定は、
保証金の納付があつた後でなければ、
これを執行することができない。
2項  裁判所は、
保釈請求者でない者に
保証金を納めることを許すことができる。
3項  裁判所は、
有価証券 又は 裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て
保証金に代えることを許すことができる。
(勾留の執行停止)    条文別へ
第95条   裁判所は、
適当と認めるときは、
決定で、
勾留されている被告人を
親族、保護団体その他の者に委託し、
又は 被告人の住居を制限して、
勾留の執行を停止することができる。
(保釈等の取消し、保証金の没収)    条文別へ
第96条  裁判所は、
左の各号の一にあたる場合には、
検察官の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
保釈 又は 勾留の執行停止を取り消すことができる。
 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
 被告人が逃亡し 又は 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が罪証を隠滅し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え 若しくは 加えようとし、 又は これらの者を畏怖させる行為をしたとき。
 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2項  保釈を取り消す場合には、
裁判所は、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取することができる。
3項  保釈された者が
刑の言渡を受けその判決が確定した後
執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、 又は 逃亡したときは、

検察官の請求により、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取しなければならない。
(上訴と勾留に関する決定)    条文別へ
第97条  上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、
勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、 又は 保釈 若しくは 勾留の執行停止をし、 若しくは これを取り消すべき場合には、

原裁判所が、
その決定をしなければならない。
2項  上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて
前項の決定をすべき裁判所は、

裁判所の規則の定めるところによる。
3項  前2項の規定は、
勾留の理由の開示をすべき場合に
これを準用する。
(保釈の取消し等と収容の手続)    条文別へ
第98条  保釈 若しくは 勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、
又は 勾留の執行停止の期間が満了したときは、

検察事務官、司法警察職員 又は 刑事施設職員は、
検察官の指揮により、
勾留状の謄本
及び 保釈 若しくは 勾留の執行停止を取り消す決定の謄本
又は 期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本
を被告人に示して
これを刑事施設に収容しなければならない。
2項  前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、
急速を要するときは、

同項の規定にかかわらず、
検察官の指揮により、
被告人に対し保釈 若しくは 勾留の執行停止が取り消された旨
又は 勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、

これを刑事施設に収容することができる。
ただし、 その書面は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。
3項  第71条の規定は、
前2項の規定による収容についてこれを準用する。

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