(勾引状・勾留状執行の手続)
第73条
勾引状を執行するには、
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに 且つ 直接、
指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。
第66条第4項の勾引状については、
これを発した裁判官に引致しなければならない。
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに 且つ 直接、
指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。
第66条第4項の勾引状については、
これを発した裁判官に引致しなければならない。
2項
勾留状を執行するには、
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに、 かつ、 直接、
指定された刑事施設に
引致しなければならない。
これを被告人に示した上、
できる限り速やかに、 かつ、 直接、
指定された刑事施設に
引致しなければならない。
3項
勾引状 又は
勾留状を所持しないため
これを示すことができない場合において、
急速を要するときは、
前2項の規定にかかわらず、
被告人に対し
公訴事実の要旨
及び 令状が発せられている旨を告げて、
その執行をすることができる。
但し 、令状は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。
これを示すことができない場合において、
急速を要するときは、
前2項の規定にかかわらず、
被告人に対し
公訴事実の要旨
及び 令状が発せられている旨を告げて、
その執行をすることができる。
但し 、令状は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。