6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第72条 (被告人の捜査・勾引状・勾留状の執行の嘱託)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(被告人の捜査・勾引状・勾留状の執行の嘱託)
第72条  被告人の現在地が判らないときは、
裁判長は、
検事長に
その捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行を嘱託することができる。
2項  嘱託を受けた検事長は、
その管内の検察官に
捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行の手続をさせなければならない。
次条 (第73条(勾引状・勾留状執行の手続))

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