(被告人の捜査・勾引状・勾留状の執行の嘱託)
第72条
被告人の現在地が判らないときは、
裁判長は、
検事長に
その捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行を嘱託することができる。
裁判長は、
検事長に
その捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行を嘱託することができる。
2項
嘱託を受けた検事長は、
その管内の検察官に
捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行の手続をさせなければならない。
その管内の検察官に
捜査 及び 勾引状 又は 勾留状の執行の手続をさせなければならない。