6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第65条 (召喚の手続)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(召喚の手続)
第65条  召喚状は、
これを送達する。
2項  被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、
又は 出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、

召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。
口頭で出頭を命じた場合には、
その旨を調書に記載しなければならない。
3項  裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、
刑事施設職員刑事施設の長 又は その指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)
に通知して
これを召喚することができる。
この場合には、
被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に
召喚状の送達があつたものとみなす。
次条 (第66条(勾引の嘱託))

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