(勾引の嘱託)
第66条
裁判所は、
被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
被告人の勾引を嘱託することができる。
被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
被告人の勾引を嘱託することができる。
2項
受託裁判官は、
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項
受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項
嘱託 又は
移送を受けた裁判官は、
勾引状を発しなければならない。
勾引状を発しなければならない。
5項
第64条の規定は、
前項の勾引状についてこれを準用する。
この場合においては、
勾引状に
嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
前項の勾引状についてこれを準用する。
この場合においては、
勾引状に
嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。