6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第89条 (必要的保釈)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第8章 被告人の召喚、勾引 及び 勾留    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(必要的保釈)
第89条   保釈の請求があつたときは、
次の場合を除いては、
これを許さなければならない。
 被告人が死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 被告人が前に死刑 又は 無期 若しくは 長期10年を超える懲役 若しくは 禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
 被告人が常習として長期3年以上の懲役 又は 禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え 又は これらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人の氏名 又は 住居が分からないとき。
次条 (第90条(職権保釈))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト