(職権保釈)
第90条
裁判所は、
保釈された場合に被告人が逃亡し 又は 罪証を隠滅するおそれの程度のほか、
身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上 又は 防御の準備上の不利益の程度
その他の事情を考慮し、
適当と認めるときは、
職権で
保釈を許すことができる。
保釈された場合に被告人が逃亡し 又は 罪証を隠滅するおそれの程度のほか、
身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上 又は 防御の準備上の不利益の程度
その他の事情を考慮し、
適当と認めるときは、
職権で
保釈を許すことができる。