6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第90条 (職権保釈)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(職権保釈)
第90条   裁判所は、
保釈された場合に被告人が逃亡し 又は 罪証を隠滅するおそれの程度のほか、
身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上 又は 防御の準備上の不利益の程度
その他の事情を考慮し、
適当と認めるときは、

職権で
保釈を許すことができる。
次条 (第91条(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈))

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