6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第91条 (不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)
第91条  勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、
裁判所は、
第88条に規定する者の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消し、 又は 保釈を許さなければならない。
2項  第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
次条 (第92条(保釈と検察官の意見))

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