6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第92条 (保釈と検察官の意見)
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(保釈と検察官の意見)
第92条  裁判所は、
保釈を許す決定 又は 保釈の請求を却下する決定をするには、
検察官の意見を聴かなければならない。
2項  検察官の請求による場合を除いて、
勾留を取り消す決定をするときも、
前項と同様である。
但し 急速を要する場合は、
この限りでない。
次条 (第93条(保証金額、保釈の条件))

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