(保釈と検察官の意見)
第92条
裁判所は、
保釈を許す決定 又は 保釈の請求を却下する決定をするには、
検察官の意見を聴かなければならない。
保釈を許す決定 又は 保釈の請求を却下する決定をするには、
検察官の意見を聴かなければならない。
2項
検察官の請求による場合を除いて、
勾留を取り消す決定をするときも、
前項と同様である。
但し 、急速を要する場合は、
この限りでない。
勾留を取り消す決定をするときも、
前項と同様である。
但し 、急速を要する場合は、
この限りでない。