(保証金額、保釈の条件)
第93条
保釈を許す場合には、
保証金額を定めなければならない。
保証金額を定めなければならない。
2項
保証金額は、
犯罪の性質 及び 情状、
証拠の証明力
並びに 被告人の性格 及び 資産を考慮して、
被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
犯罪の性質 及び 情状、
証拠の証明力
並びに 被告人の性格 及び 資産を考慮して、
被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3項
保釈を許す場合には、
被告人の住居を制限し
その他適当と認める条件を附することができる。
被告人の住居を制限し
その他適当と認める条件を附することができる。