6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第87条 (勾留の取消し)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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第8章 被告人の召喚、勾引 及び 勾留    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(勾留の取消し)
第87条  勾留の理由 又は 勾留の必要がなくなつたときは、
裁判所は、
検察官、勾留されている被告人 若しくは その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消さなければならない。
2項  第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
次条 (第88条(保釈の請求))

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