(上訴と勾留に関する決定)
第97条
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、
勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、 又は 保釈 若しくは 勾留の執行停止をし、 若しくは これを取り消すべき場合には、
原裁判所が、
その決定をしなければならない。
勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、 又は 保釈 若しくは 勾留の執行停止をし、 若しくは これを取り消すべき場合には、
原裁判所が、
その決定をしなければならない。
2項
上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて
前項の決定をすべき裁判所は、
裁判所の規則の定めるところによる。
前項の決定をすべき裁判所は、
裁判所の規則の定めるところによる。
3項
前2項の規定は、
勾留の理由の開示をすべき場合に
これを準用する。
勾留の理由の開示をすべき場合に
これを準用する。