(保釈の取消し等と収容の手続)
第98条
保釈 若しくは
勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、
又は 勾留の執行停止の期間が満了したときは、
検察事務官、司法警察職員 又は 刑事施設職員は、
検察官の指揮により、
勾留状の謄本
及び 保釈 若しくは 勾留の執行停止を取り消す決定の謄本
又は 期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本
を被告人に示して
これを刑事施設に収容しなければならない。
又は 勾留の執行停止の期間が満了したときは、
検察事務官、司法警察職員 又は 刑事施設職員は、
検察官の指揮により、
勾留状の謄本
及び 保釈 若しくは 勾留の執行停止を取り消す決定の謄本
又は 期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本
を被告人に示して
これを刑事施設に収容しなければならない。
2項
前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、
急速を要するときは、
同項の規定にかかわらず、
検察官の指揮により、
被告人に対し保釈 若しくは 勾留の執行停止が取り消された旨
又は 勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、
これを刑事施設に収容することができる。
ただし、 その書面は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。
急速を要するときは、
同項の規定にかかわらず、
検察官の指揮により、
被告人に対し保釈 若しくは 勾留の執行停止が取り消された旨
又は 勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、
これを刑事施設に収容することができる。
ただし、 その書面は、
できる限り速やかにこれを示さなければならない。
3項
第71条の規定は、
前2項の規定による収容についてこれを準用する。
前2項の規定による収容についてこれを準用する。