(差押え、提出命令)
第99条
裁判所は、
必要があるときは、
証拠物 又は 没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
但し 、特別の定のある場合は、
この限りでない。
必要があるときは、
証拠物 又は 没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
但し 、特別の定のある場合は、
この限りでない。
2項
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成 若しくは 変更をした電磁的記録
又は 当該電子計算機で変更 若しくは 消去をすることができることとされている電磁的記録
を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を
当該電子計算機 又は 他の記録媒体に複写した上、
当該電子計算機 又は 当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成 若しくは 変更をした電磁的記録
又は 当該電子計算機で変更 若しくは 消去をすることができることとされている電磁的記録
を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を
当該電子計算機 又は 他の記録媒体に複写した上、
当該電子計算機 又は 当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3項
裁判所は、
差し押えるべき物を指定し、
所有者、所持者 又は 保管者に
その物の提出を命ずることができる。
差し押えるべき物を指定し、
所有者、所持者 又は 保管者に
その物の提出を命ずることができる。