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刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第10章 検証    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(検証)    条文別へ
第128条   裁判所は、
事実発見のため必要があるときは、
検証することができる。
(検証と必要な処分)    条文別へ
第129条   検証については、
身体の検査、
死体の解剖、
墳墓の発掘、
物の破壊
その他必要な処分をすることができる。
(時刻の制限)    条文別へ
第130条  日出前、日没後には、
住居主 若しくは 看守者 又は これらの者に代るべき者の承諾がなければ、
検証のため、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。

但し 日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、
この限りでない。
2項  日没前検証に着手したときは、
日没後でも
その処分を継続することができる。
3項  第117条に規定する場所については、
第1項に規定する制限によることを要しない。
(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)    条文別へ
第131条  身体の検査については、
これを受ける者の性別、健康状態
その他の事情を考慮した上、
特にその方法に注意し、
その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
2項  女子の身体を検査する場合には、
医師 又は 成年の女子を
これに立ち会わせなければならない。
(身体検査のための召喚)    条文別へ
第132条   裁判所は、
身体の検査のため、
被告人以外の者を
裁判所 又は 指定の場所に召喚することができる。
(出頭拒否と過料等)    条文別へ
第133条  前条の規定により召喚を受けた者が
正当な理由がなく出頭しないときは、

決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(出頭拒否と刑罰)    条文別へ
第134条  第132条の規定により召喚を受け
正当な理由がなく出頭しない者は、

10万円以下の罰金 又は 拘留に処する。
2項  前項の罪を犯した者には、
情状により、
罰金 及び 拘留を併科することができる。
(出頭拒否と勾引)    条文別へ
第135条   第132条の規定による召喚に応じない者は、
更にこれを召喚し、
又は これを勾引することができる。
(召喚・勾引に関する準用規定)    条文別へ
第136条   第62条、
第63条
及び 第65条の規定は、

第132条 及び 前条の規定による召喚について、
第62条、
第64条、
第66条、
第67条、
第70条、
第71条
及び 第73条第1項の規定は、

前条の規定による勾引についてこれを準用する。
(身体検査の拒否と過料等)    条文別へ
第137条  被告人 又は 被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(身体検査の拒否と刑罰)    条文別へ
第138条  正当な理由がなく
身体の検査を拒んだ者は、

10万円以下の罰金 又は 拘留に処する。
2項  前項の罪を犯した者には、
情状により、
罰金 及び 拘留を併科することができる。
(身体検査の直接強制)    条文別へ
第139条   裁判所は、
身体の検査を拒む者を過料に処し、
又は これに刑を科しても、
その効果がないと認めるときは、

そのまま、
身体の検査を行うことができる。
(身体検査の強制に関する訓示規定)    条文別へ
第140条   裁判所は、
第137条の規定により過料を科し、
又は 前条の規定により身体の検査をするにあたつては、

あらかじめ、
検察官の意見を聴き、
且つ 、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
(検証の補助)    条文別へ
第141条   検証をするについて必要があるときは、
司法警察職員に補助をさせることができる。
(準用規定)    条文別へ
第142条   第111条の2から第114条まで、
第118条
及び 第125条の規定は、

検証についてこれを準用する。

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