6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第131条 (身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)
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(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)
第131条  身体の検査については、
これを受ける者の性別、健康状態
その他の事情を考慮した上、
特にその方法に注意し、
その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
2項  女子の身体を検査する場合には、
医師 又は 成年の女子を
これに立ち会わせなければならない。
次条 (第132条(身体検査のための召喚))

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