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第11章 証人尋問    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(証人の資格)    条文別へ
第143条   裁判所は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
何人でも証人としてこれを尋問することができる。
(証人の召喚)    条文別へ
第143条の2   裁判所は、
裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、
証人を召喚することができる。
(公務上秘密と証人資格)    条文別へ
第144条   公務員 又は 公務員であつた者が知り得た事実について、
本人 又は 当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、

当該監督官庁の承諾がなければ
証人としてこれを尋問することはできない。
但し 当該監督官庁は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
(同前−公務上秘密と証人資格A)    条文別へ
第145条  左に掲げる者が前条の申立をしたときは、
第1号に掲げる者についてはその院、
第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、
証人としてこれを尋問することはできない。
 衆議院 若しくは 参議院の議員 又は その職に在つた者
 内閣総理大臣その他の国務大臣 又は その職に在つた者
2項  前項の場合において、
衆議院、参議院 又は 内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
(自己の刑事責任と証言拒絶権)    条文別へ
第146条   何人も、
自己が刑事訴追を受け、
又は 有罪判決を受ける虞のある証言を
拒むことができる。
(近親者の刑事責任と証言拒絶権)    条文別へ
第147条   何人も、
左に掲げる者が刑事訴追を受け、
又は 有罪判決を受ける虞のある証言を
拒むことができる。
 自己の配偶者3親等内の血族 若しくは 2親等内の姻族 又は 自己とこれらの親族関係があつた者
 自己の後見人、後見監督人 又は 保佐人
 自己を後見人、後見監督人 又は 保佐人とする者
(近親者の刑事責任と証言拒絶権の例外)    条文別へ
第148条   共犯 又は 共同被告人の一人 又は 数人に対し
前条の関係がある者でも、

他の共犯 又は 共同被告人のみに関する事項については、
証言を拒むことはできない。
(業務上秘密と証言拒絶権)    条文別へ
第149条   医師、
歯科医師、
助産師、
看護師、
弁護士
外国法事務弁護士を含む。)
弁理士、
公証人、
宗教の職に在る者
又は これらの職に在つた者は、

業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、
証言を拒むことができる。

但し 本人が承諾した場合、
証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合
被告人が本人である場合を除く。)
その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、
この限りでない。
(出頭義務違反と過料等)    条文別へ
第150条  召喚を受けた証人が
正当な理由がなく出頭しないときは、

決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(出頭義務違反と刑罰)    条文別へ
第151条   証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、
1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(再度の召喚・勾引)    条文別へ
第152条   裁判所は、
証人が、
正当な理由がなく、
召喚に応じないとき、
又は 応じないおそれがあるときは、

その証人を勾引することができる。
(準用規定)    条文別へ
第153条   第62条、
第63条
及び 第65条の規定は、

証人の召喚について、
第62条、
第64条、
第66条、
第67条、
第70条、
第71条
及び 第73条第1項の規定は、

証人の勾引についてこれを準用する。
(証人の留置)    条文別へ
第153条の2   勾引状の執行を受けた証人を
護送する場合 又は 引致した場合において
必要があるときは、

一時最寄の警察署
その他の適当な場所に
これを留置することができる。
(宣誓)    条文別へ
第154条   証人には、
この法律に特別の定のある場合を除いて、
宣誓をさせなければならない。
(宣誓無能力)    条文別へ
第155条  宣誓の趣旨を理解することができない者は、
宣誓をさせないで、
これを尋問しなければならない。
2項  前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、
その供述は、
証言としての効力を妨げられない。
(推測事項の証言)    条文別へ
第156条  証人には、
その実験した事実により推測した事項を
供述させることができる。
2項  前項の供述は、
鑑定に属するものでも、
証言としての効力を妨げられない。
(当事者の立会権、尋問権)    条文別へ
第157条  検察官、
被告人
又は 弁護人は、

証人の尋問に立ち会うことができる。
2項  証人尋問の日時 及び 場所は、
あらかじめ、
前項の規定により尋問に立ち会うことができる者に
これを通知しなければならない。

但し これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、
この限りでない。
3項  第1項に規定する者は、
証人の尋問に立ち会つたときは、
裁判長に告げて、
その証人を尋問することができる。
(証人への付添い)    条文別へ
第157条の2  裁判所は、
証人を尋問する場合において、
証人の年齢、
心身の状態
その他の事情を考慮
し、
証人が著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、
かつ、 裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるおそれがない
と認める者を、
その証人の供述中、
証人に付き添わせることができる。
2項  前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、
その証人の供述中、
裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
(証人尋問の際の証人の遮へい)    条文別へ
第157条の3  裁判所は、
証人を尋問する場合において、
犯罪の性質、
証人の年齢、
心身の状態、
被告人との関係
その他の事情により、
証人が被告人の面前
次条第1項に規定する方法による場合を含む。)
において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
被告人とその証人との間で、
一方から 又は 相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

ただし、 被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、
弁護人が出頭している場合に限り、
採ることができる。
2項  裁判所は、
証人を尋問する場合において、
犯罪の性質、
証人の年齢、
心身の状態、
名誉に対する影響
その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
傍聴人とその証人との間で、
相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
(ビデオリンク方式による証人尋問)    条文別へ
第157条の4  裁判所は、
次に掲げる者を証人として尋問する場合において、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
裁判官 及び 訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所
以外の場所
これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)
にその証人を在席させ、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
尋問することができる。
 刑法第176条から第178条の2まで 若しくは 第181条の罪、同法第225条 若しくは 第226条の2第3項の罪わいせつ 又は 結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項第225条 又は 第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。) 若しくは 第3項わいせつの目的に係る部分に限る。) 若しくは 第241条前段の罪 又は これらの罪の未遂罪の被害者
 児童福祉法第60条第1項の罪 若しくは 同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪 又は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び 処罰 並びに 児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪の被害者
 前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官 及び 訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
2項  前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、
裁判所は、
その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、
証人の同意があるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録媒体映像 及び 音声を同時に記録することができるものに限る。)
に記録することができる。
3項  前項の規定により証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録した記録媒体は、
訴訟記録に添付して
調書の一部とするものとする。
(証人の裁判所外への喚問・所在尋問、当事者の権利)    条文別へ
第158条  裁判所は、
証人の重要性、
年齢、
職業、
健康状態
その他の事情と
事案の軽重とを考慮した上、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、

必要と認めるときは、
裁判所外にこれを召喚し、
又は その現在場所で
これを尋問することができる。
2項  前項の場合には、
裁判所は、
あらかじめ、
検察官、被告人 及び 弁護人に、
尋問事項を知る機会を与えなければならない。
3項  検察官、被告人 又は 弁護人は、
前項の尋問事項に附加して、
必要な事項の尋問を請求することができる。
(同前−証人の裁判所外への喚問・所在尋問、当事者の権利A)    条文別へ
第159条  裁判所は、
検察官、被告人 又は 弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、
立ち会わなかつた者に、
証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
2項  前項の証人の供述が
被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、

被告人 又は 弁護人は、
更に必要な事項の尋問を請求することができる。
3項  裁判所は、
前項の請求を理由がないものと認めるときは、
これを却下することができる。
(宣誓証言の拒絶と過料等)    条文別へ
第160条  証人が正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(宣誓証言の拒絶と過料等)    条文別へ
第161条   正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだ者は、
1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金に処する。
(同行命令・勾引)    条文別へ
第162条   裁判所は、
必要があるときは、
決定で
指定の場所に証人の同行を命ずることができる。
証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、
これを勾引することができる。
(受命裁判官、受託裁判官)    条文別へ
第163条  裁判所外で証人を尋問すべきときは、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 証人の現在地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
2項  受託裁判官は、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項  受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項  受命裁判官 又は 受託裁判官は、
証人の尋問に関し、
裁判所 又は 裁判長に属する処分をすることができる。
但し 第150条 及び 第160条の決定は、
裁判所もこれをすることができる。
5項  第158条第2項 及び 第3項
並びに 第159条に規定する手続は、

前項の規定にかかわらず、
裁判所が
これをしなければならない。
(証人の旅費・日当・宿泊料)    条文別へ
第164条  証人は、
旅費、日当 及び 宿泊料を請求することができる。
但し 正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだ者は、
この限りでない。
2項  証人は、
あらかじめ旅費、日当 又は 宿泊料の支給を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 証言を拒んだときは、

その支給を受けた費用を返納しなければならない。

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