(証人の裁判所外への喚問・所在尋問、当事者の権利)
第158条
裁判所は、
証人の重要性、
年齢、
職業、
健康状態
その他の事情と
事案の軽重とを考慮した上、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
必要と認めるときは、
裁判所外にこれを召喚し、
又は その現在場所で
これを尋問することができる。
証人の重要性、
年齢、
職業、
健康状態
その他の事情と
事案の軽重とを考慮した上、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
必要と認めるときは、
裁判所外にこれを召喚し、
又は その現在場所で
これを尋問することができる。
2項
前項の場合には、
裁判所は、
あらかじめ、
検察官、被告人 及び 弁護人に、
尋問事項を知る機会を与えなければならない。
裁判所は、
あらかじめ、
検察官、被告人 及び 弁護人に、
尋問事項を知る機会を与えなければならない。
3項
検察官、被告人 又は
弁護人は、
前項の尋問事項に附加して、
必要な事項の尋問を請求することができる。
前項の尋問事項に附加して、
必要な事項の尋問を請求することができる。