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刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第12章 鑑定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(鑑定)    条文別へ
第165条   裁判所は、
学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
(宣誓)    条文別へ
第166条   鑑定人には、
宣誓をさせなければならない。
(鑑定留置、留置状)    条文別へ
第167条  被告人の心神 又は 身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、
裁判所は、
期間を定め、
病院その他の相当な場所に
被告人を留置することができる。
2項  前項の留置は、
鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
3項  第1項の留置につき必要があるときは、
裁判所は、
被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、
又は 職権で、
司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
4項  裁判所は、
必要があるときは、
留置の期間を延長し 又は 短縮することができる。
5項  勾留に関する規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
第1項の留置についてこれを準用する。
但し 保釈に関する規定は、
この限りでない。
6項  第1項の留置は、
未決勾留日数の算入については、
これを勾留とみなす。
(鑑定留置と勾留の執行停止)    条文別へ
第167条の2  勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、
被告人が留置されている間、
勾留は、
その執行を停止されたものとする。
2項  前項の場合において、
前条第1項の処分が取り消され
又は 留置の期間が満了したときは、

第98条の規定を準用する。
(鑑定と必要な処分、許可状)    条文別へ
第168条  鑑定人は、
鑑定について必要がある場合には、
裁判所の許可を受けて、
人の住居
若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
身体を検査し、
死体を解剖し、
墳墓を発掘し、
又は 物を破壊することができる。
2項  裁判所は、
前項の許可をするには、
被告人の氏名、
罪名
及び 立ち入るべき場所、
検査すべき身体、
解剖すべき死体、
発掘すべき墳墓
又は 破壊すべき物
並びに 鑑定人の氏名
その他裁判所の規則で定める事項
を記載した許可状を発して、
これをしなければならない。
3項  裁判所は、
身体の検査に関し、
適当と認める条件を附することができる。
4項  鑑定人は、
第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
5項  前3項の規定は、
鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、
これを適用しない。
6項  第131条、
第137条、
第138条
及び 第140条の規定は、

鑑定人の第1項の規定によつてする身体の検査について
これを準用する。
(受命裁判官)    条文別へ
第169条   裁判所は、
合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。
但し 第167条第1項に規定する処分については、
この限りでない。
(当事者の立会い)    条文別へ
第170条   検察官 及び 弁護人は、
鑑定に立ち会うことができる。
この場合には、
第157条第2項の規定を準用する。
(準用規定)    条文別へ
第171条   前章の規定は、
勾引に関する規定を除いて、
鑑定についてこれを準用する。
(裁判官に対する身体検査の請求)    条文別へ
第172条  身体の検査を受ける者が、
鑑定人の第168条第1項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、

鑑定人は、
裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
2項  前項の請求を受けた裁判官は、
第10章の規定に準じ
身体の検査をすることができる。
(鑑定料・鑑定必要費用等)    条文別へ
第173条  鑑定人は、
旅費、日当 及び 宿泊料の外、
鑑定料を請求し、
及び 鑑定に必要な費用の支払 又は 償還を受けることができる。
2項  鑑定人は、
あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 鑑定を拒んだときは、

その支払を受けた費用を返納しなければならない。
(鑑定証人)    条文別へ
第174条   特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、
この章の規定によらないで、
前章の規定を適用する。

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