(鑑定料・鑑定必要費用等)
第173条
鑑定人は、
旅費、日当 及び 宿泊料の外、
鑑定料を請求し、
及び 鑑定に必要な費用の支払 又は 償還を受けることができる。
旅費、日当 及び 宿泊料の外、
鑑定料を請求し、
及び 鑑定に必要な費用の支払 又は 償還を受けることができる。
2項
鑑定人は、
あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 鑑定を拒んだときは、
その支払を受けた費用を返納しなければならない。
あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 鑑定を拒んだときは、
その支払を受けた費用を返納しなければならない。