(通訳)
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第175条
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、
通訳人に通訳をさせなければならない。
通訳人に通訳をさせなければならない。
(同前−通訳A)
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第176条
耳の聞えない者 又は
口のきけない者に陳述をさせる場合には、
通訳人に通訳をさせることができる。
通訳人に通訳をさせることができる。
(翻訳)
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第177条
国語でない文字 又は
符号は、
これを翻訳させることができる。
これを翻訳させることができる。
(準用規定)
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第178条
前章の規定は、
通訳 及び 翻訳についてこれを準用する。
通訳 及び 翻訳についてこれを準用する。