6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第13章 通訳 及び 翻訳
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第13章 通訳 及び 翻訳    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(通訳)    条文別へ
第175条   国語に通じない者に陳述をさせる場合には、
通訳人に通訳をさせなければならない。
(同前−通訳A)    条文別へ
第176条   耳の聞えない者 又は 口のきけない者に陳述をさせる場合には、
通訳人に通訳をさせることができる。
(翻訳)    条文別へ
第177条   国語でない文字 又は 符号は、
これを翻訳させることができる。
(準用規定)    条文別へ
第178条   前章の規定は、
通訳 及び 翻訳についてこれを準用する。

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