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刑事訴訟法
> 条文別 > 第167条の2 (鑑定留置と勾留の執行停止)
刑事訴訟法
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(鑑定留置と勾留の執行停止)
第167条の2
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、
被告人が留置されている間、
勾留は、
その執行を停止されたものとする。
2項
前項の場合において、
前条第1項の処分が取り消され
又は
留置の期間が満了したときは、
第98条の規定を準用する。
次条 (第168条(鑑定と必要な処分、許可状))
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