6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第172条 (裁判官に対する身体検査の請求)
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(裁判官に対する身体検査の請求)
第172条  身体の検査を受ける者が、
鑑定人の第168条第1項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、

鑑定人は、
裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
2項  前項の請求を受けた裁判官は、
第10章の規定に準じ
身体の検査をすることができる。
次条 (第173条(鑑定料・鑑定必要費用等))

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