6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第144条 (公務上秘密と証人資格)
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(公務上秘密と証人資格)
第144条   公務員 又は 公務員であつた者が知り得た事実について、
本人 又は 当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、

当該監督官庁の承諾がなければ
証人としてこれを尋問することはできない。
但し 当該監督官庁は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
次条 (第145条(同前−公務上秘密と証人資格A))

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