(同前−公務上秘密と証人資格A)
第145条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、
第1号に掲げる者についてはその院、
第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、
証人としてこれを尋問することはできない。
第1号に掲げる者についてはその院、
第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、
証人としてこれを尋問することはできない。
1
衆議院 若しくは
参議院の議員 又は
その職に在つた者
2
内閣総理大臣その他の国務大臣 又は
その職に在つた者
2項
前項の場合において、
衆議院、参議院 又は 内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
衆議院、参議院 又は 内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。