6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第145条 (同前−公務上秘密と証人資格A)
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(同前−公務上秘密と証人資格A)
第145条  左に掲げる者が前条の申立をしたときは、
第1号に掲げる者についてはその院、
第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、
証人としてこれを尋問することはできない。
 衆議院 若しくは 参議院の議員 又は その職に在つた者
 内閣総理大臣その他の国務大臣 又は その職に在つた者
2項  前項の場合において、
衆議院、参議院 又は 内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
次条 (第146条(自己の刑事責任と証言拒絶権))

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