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(宣誓証言の拒絶と過料等)
第160条  証人が正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第161条(宣誓証言の拒絶と過料等))

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