6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第143条 (証人の資格)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(証人の資格)
第143条   裁判所は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
何人でも証人としてこれを尋問することができる。
次条 (第143条の2(証人の召喚))

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